※以下は2022年12月現在の情報です。観光情報、長期滞在に関連する各種手続きパラオの法律、制度の変更については、ご自身で最新情報を確認願います。公共交通システムは2025年時点で試行導入が進められているようです。
空港には公共交通はない!?
パラオへの旅行について、最重要とも言えるのが、パラオの空港から滞在先までの移動手段の確保。観光立国であるパラオですが、実は空港から出るための公共交通機関やタクシーはありません(タクシーは市内では時々走っているものの、空港では待機していない)。これは、パッケージ旅行ではない人は、特に要注意。もちろんパラオに来る外国人は、ツアーではなく個人旅行であっても、たいていの場合は宿泊先を予約してパラオに来ているでしょうし、その滞在先予約の際には確認が入るはずですが、念のため強調しておきますが、滞在先予約時に必ず空港送迎を依頼しておくこと。もし万が一、移動手段の手配がなされていなければ、夜中の空港で路頭に迷うことになりかねません(その場合は、他の観光客を迎えに来ているツアー会社の人か、家族・知人を出迎えに来ているパラオ人に泣きつけば、同乗させてくれる可能性はありますが)。あるいは、事前にインターネットでレンタカー会社に予約をとり、車を確保しておくこと(レンタカーについては後述)。
なお、パラオ国際空港は2022年5月に大規模改修を終え、特に出国棟が全面的に新しくなったため、出国手続きが効率的、快適になっています。2022年以前の同空港しかご存じないかたは、ちょっと驚くかもしれません。
日本の運転免許はそのまま使える?免許も取得できる?
パラオでは、入国後30日以内であれば日本の運転免許証を使って自動車を運転できます。ですので、30日以内の滞在であれば(もちろん、日本の運転免許を持っている人であれば)、これで十分。運転免許証を日本から持参することを忘れないようにしましょう!一方、国際免許証はパラオでは使えませんので、この点は要注意です。
運転免許証取得の手続きは、大まかに以下の通りです(これもあくまで、2022年現在)
- 日本大使館において運転免許証抜粋証明書を発給してもらう(手続きは在パラオ日本国大使館 (emb-japan.go.jp)参照)
- 車とともに、パスポートコピー、パーミットを持ってパラオの警察署(VIPゲストホテルの近く)に行き、車両の確認及び免許証発行の手続きをしてもらう(発行料金25ドル程度)。車登録は、毎年更新する。
- 再び警察に行き、運転免許証を発行してもらう(写真も撮ってくれる)
では、30日を超える長期滞在の場合は、どうしたらよいのか。パラオでの長期滞在ビザ(パーミット)を取得しておけば、日本の運転免許証とパーミットさえ持っていれば、警察署で簡単にパラオの運転免許証をとることができます。ただ、観光ビザで31日以上(90日以下)の滞在の場合はどうするのか。これについては、上記の日本大使館のホームページを参照してください(この場合は、通常のパラオの運転免許取得手続(実技および筆記試験)が必要とのこと)。それがどのぐらいの難易度かは、申し訳ないですが、経験がないので、わかりません。。
レンタカーはどうする?
話は戻りますが、空港でレンタカーを借りたり、あるいは、ホテル等に到着してから滞在用にレンタカーを借りるにあたっては、いくつかのレンタカー会社や旅行代理店が行っているサービスが利用できます(レンタカーについては、各会社のウエブサイトで事前にチェックできます)。
こうして苦労を重ねて、FIBによる個人事業主資格を取得して事業を開始にこぎつけても、パラオでビジネスを軌道に乗せるのは簡単ではないと思います。 特に一人事業者(経営者)であれば、何から何まで(事業報告や経理・税務申告等々)も自分で行う必要があります(当たり前ですが)。また、パラオに限らないですが、海外で起業する&事業を行うというのは、その国の法律はもとより、文化や習慣の理解も必要。パラオは狭くて人口が少ない国ですが、だからと言って(あるいは、だからこそ?)人間関係も意外に複雑だったりします。また、先進国と呼ばれている国とはスピード感もかなり違うのも事実です(それが良い面も、もちろんあります)。
パラオでのロングステイのお役立ち情報目次
パラオでのロングステイのお役立ち情報は、以下の通り11回に分けて紹介しています。


コメント
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